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令和6年度 村・道民税の定額減税について

 賃金上昇が物価高に追いついていない国民の負担を緩和するため、デフレ脱却のための一時的な措置として、令和6年度個人住民税の定額減税が実施されます。



定額減税の対象となる方

 令和5年中の合計所得金額が1,805万円以下(給与収入のみの場合、給与収入が2,000万円以下)である所得割の納税義務者であり、均等割や利子割、株式等譲渡所得割からは控除されません。

※次の事項に該当する方は定額減税の対象とはなりません。
・前年の合計所得金額が1,805万円を超える方
・前年の総所得金額等が所得割の非課税限度額以下である方(個人住民税が非課税の方、個人住民税の均等割及び森林環境税のみ課税されている方)
・所得控除により課税総所得金額等がゼロとなる方
・税額控除により定額減税前に所得割額がゼロとなる方
 


定額減税額及び算出方法

 令和6年度個人住民税の税額控除後の所得割額から、以下の金額を控除します。
(控除額がその者の所得割額を超える場合は所得割額を限度とします。)

⑴納税義務者本人 …… 1万円
⑵控除対象配偶者または扶養親族1人につき …… 1万円
例:納税者、控除対象配偶者、扶養の子ども2人の場合の定額減税額

  1万円 × 4人(本人 + 扶養人数) = 4万円

※1 定額減税の対象となる方は、納税義務者本人及び扶養親族等含め国内に住所を有する方に限ります。
※2 同一生計配偶者及び扶養親族の判定は、原則、前年12月31日の現況によります。
※2 控除対象配偶者以外の同一生計配偶者の方がいる場合は、令和7年度の個人住民税の所得割額から、1万円控除されます。
 


定額減税の実施方法について

 定額減税の額は個人住民税を納税いただく方法によって実施方法が異なります。
定額減税の対象とならない方は従来と変更はありません


給与から個人住民税が差し引かれる場合(特別徴収)

 令和6年6月分の給与からは特別徴収は行われず、定額減税の額を控除した後の個人住民税の額を令和6年7月から令和7年5月までの11回に分けて徴収します。



納付書及び口座振替でお支払いをいただく方(普通徴収)

 令和6年度分の個人住民税の第1期分の納付額から定額減税の額に相当する金額(この金額が第1期分の納付額を超える場合には、この第1期分の納付額に相当する額)を控除します。なお、第1期分より控除してもなお控除しきれない部分の金額は、第2期分以降の納付額から順次控除します。

 


その他

●ふるさと納税の特別控除額の控除上限額を計算する際に用いる所得割額は、定額減税前の額となることから、ふるさと納税の控除上限額が引き下がることはありません。
 


関連情報

◆個人住民税の定額減税の詳細については、総務省ホームページ<外部リンク>にてご確認ください。
◆所得税の定額減税(対象となる方1名につき3万円)については、国税庁ホームページ「定額減税特設サイト」<外部リンク>にてご確認ください。

問い合わせ先

住民課 税務係
電話:01635-2-3133

〒 098-6232 北海道宗谷郡beebed 鬼志別西町172番地1 電話 01635-2-3131 FAX 01635-2-3812

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